テンポラリーレジデンスカードの概要と取得方法

ベトナムで就労を許可する労働許可証を取得したら、滞在を許可する就労ビザ、あるいは1年以上の就労であればテンポラリーレジデンスカードを取得なしなければなりません。労働許可証とは別に必要なテンポラリーレジデンスカードの概要と取得方法について解説いたします。

テンポラリーレジデンスカード(Temporary Residence Card)は、日本語で「一時在留許可証」、通称TRCとよばれるもので、就労目的で1年を超えて長期滞在する外国人に発給されるカード型の許可証です。前提として労働許可証を取得している事が条件となります。有効期間は2年〜5年までですが、多くの場合、2年の労働許可証の期間にあわせて取得します。シングルビザのように出入国の回数制限があるものではなく、有効期間内は何度も無制限で出入国が可能です。イミグレーションより発給されます。任期中に帯同する家族にも同様に発給されます。

1.労働許可証を取得している事が前提条件となります。

2.投資登録証明書・経営登録証明書(または駐在員事務所の設立許可書)の公証版

3.招聘状・保証機関、組織、個人の申請書

4.パスポート

5.一時在留許可証の発給申請書

6.労働許可証(ワークパーミット)の原本

7.顔写真2枚(2x3cm)背景白

8.住居の賃貸契約書(写し)

9.戸籍謄本(原本)

申請先

イミグレーションまたは外務省の管轄機関

発行手数料

1~2年未満の有効期間 145 米ドル

2~5年未満の有効期間 155 米ドル

受領

5営業日

パスポートなど身分を証明できるものを持参

日本人を含む外国人がベトナムで就労する場合には、労働許可証と就労ビザあるいはテンポラリーレジデンスカードの2つが必要です。よく混同しがちですが、労働許可証は就労を認めるもの、ビザまたはテンポラリーレジデンスカードは入国・滞在を認めるもので、目的が異なるためどちらか一つだけあればよいものではありません。

労働許可証は、労働傷病兵社会福祉省から発行され、就労ビザあるいはテンポラリーレジデンスカードはイミグレーションから発行されます。

ベトナムにおける労働許可証、ビザについての詳しくは以下のジェトロのページをご参照ください。

ベトナムにおける労働許可証

労働許可証の取得方法についてはこちらの記事を御覧ください。

ベトナム起業・会社設立についてはこちらの記事を御覧ください。

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