企業は従業員からの対話の要請を拒否できるか
法律に従って職場で対話を行わない場合、企業は罰金を科せられる可能性がある。
対話の目的は、情報を共有し、雇用者と従業員の間で理解を深め、職場での民主的な法令の実施を確保することだ。しかし、これまで一部の地域では対話が過小評価されてきた。従業員は対話と対話を要請する権利を理解していない
2019年労働法第63条は、職場での対話の組織について次のように規定している。
1. 職場での対話とは、職場での当事者の権利、利益、懸念に関連する問題について、雇用者と従業員の間で情報、参照、議論、意見交換を共有したり、従業員代表を組織したりして、相互に有益な解決策に向けた理解、協力、努力を強化すること。
2. 雇用者は、次の場合に職場での対話を組織する必要がある:
a) 少なくとも1年に1回定期的に。
b) 1人以上の当事者から要請があった場合。
c) 本法典第36条第1項a、第42条、第44条、第93条、第104条、第118条および第128条第1項に規定されている場合。
3. 本条第2項に規定されている場合に加えて、使用者と従業員または従業員を代表する組織が対話を行うことを奨励する。
4. 政府は、職場での対話の組織化と民主的地位の実施を規制する。
その上で、職場での対話の組織化は、使用者が実行しなければならない義務的な仕事であり、1年に少なくとも1回は職場での対話を組織しなければならない。
さらに、要請があった場合、使用者も職場での対話を組織しなければならない。したがって、従業員から職場での対話の開催の要請があった場合、使用者はその要請を拒否してはならない。
従業員からの要請があった場合に対話を行うという条件は、対話の要請内容が対話に参加する従業員側の代表メンバーの少なくとも30%の同意を得た場合に実施される。
したがって、要請があった場合に対話を行わない会社は、法律に従って10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金を科せられる可能性がある。
(情報ソース NGƯỜI LAO ĐỘNG)