
内務省が外国人労働者への就労許可発行期間の短縮を検討
この程、内務省が最近発表した政令案によると、ベトナムにおける外国人労働者への就労許可の発行期間を36日から10日に短縮し、申請の受付と処理のオンライン化を推進する計画していることがわかった。
この規定は、内務省が作成し、法務省が審査中のベトナムにおける外国人労働者に関する政令案に規定されている。
優先事項
内務省によると、ベトナムは第4次産業革命、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、工業化、近代化の文脈において、高度な知識集約性を持つ多くの新産業の振興に取り組んでいる。
また、ベトナムは南北高速鉄道や原子力発電所など、多くの重要な国家プロジェクトを建設・実施するとともに、グリーンエネルギーなどの新分野への進出も拡大している。
特定の業界や職種では、これらの主要分野のニーズを満たす外部人材を誘致するため、専門家資格に関する規則の改正が求められている。
実際には、半導体産業、人工知能(AI)、デジタルトランスフォーメーションといった新興分野で働く外国人専門家や、ベトナムと外交関係の強い国出身者の多くは、大学の学位は取得しているものの、実務経験が不足している。
内務省の政令草案では、金融、科学技術、イノベーション、国家デジタルトランスフォーメーション、その他の開発優先分野といった分野で雇用される場合、大学卒業生が未経験でもベトナムで就労できるという規定が導入されている。さらに、卒業生はベトナム政府との協力協定に基づき就労資格を取得することも可能だ。
さらに、内務省は就労許可を必要としないケースのリストを拡大した。これには、金融、科学技術、イノベーション、国家デジタルトランスフォーメーション、その他の開発優先分野といった専門分野の専門家が含まれます。また、科学技術省や教育訓練省などの専門省庁から専門家として認定された講師も対象となる。
さらに、内務省は「内務省の提案に基づき政府が決定する特例」を、国の社会経済発展における新たな課題を迅速に評価し、対処するためのメカニズムとして定義している。
地方分権の促進
草案は、外国人労働者への就労許可の発給における権限の地方分権化を明確に示しており、この枠組みの下、内務省は特定のケースにのみ就労許可が発行される。
これには、政府、首相、省庁、省庁レベルの機関、または国際機関が設立した組織や企業に勤務する従業員、複数の省・市にまたがって雇用されている個人、本社がある地域と支店が別の地域にある企業などが含まれる。
特に、草案は雇用主に対し、手続きを内務省で済ませるか、管轄省庁を通じて済ませるかを選択できる柔軟性を与えており、申請手続きの利便性を高めている。
地方自治体が行う行政手続きについては、草案は省人民委員会を主な処理機関とし、実情に応じて内務省などの専門機関やその他の行政機関に委任する権限も規定している。
この規則は、書類処理が迅速でありながら法令に準拠していることを保証することが目的だ。
政令草案では、電子ネットワークを通じた就労許可申請の受付・処理を促進するとともに、ベトナムで働く外国人労働者の統一データベースを構築することも明記されている。
このデータベースは外国人管理システムに接続され、管理と検索がより便利かつ正確になる。
健康証明書については、政令改正案では、申請日から12ヶ月有効であれば、外国の医療機関が発行したものでもベトナムの医療機関が発行したものでも認められる。
ベトナムの健康証明書を使用する場合は、保健省の指示に従い、労働者が感染症に罹患していないことを確認する必要がある。
特に、紛失、破損、有効期限切れなどの実際の状況に応じて、証明書の再発行、延長、または取り消しを行うための行政手続きを補足している。
内務省の統計によると、昨年末までにベトナムで約161,992人の外国人労働者が雇用されていた。このうち12,797人は就労許可の要件が免除され、残りの149,195人は許可を取得する必要がある。
許可が必要な人のうち、108,932人は新規発行、18,779人は延長、11,936人は再発行され、9,548人が現在就労許可の取得手続き中である。
アプリケーション
ベトナムの国際労働力は約110カ国から構成されており、中国人が30.9%と最も多く、次いで韓国人が18.3%、日本人が9.5%となっている。
(情報ソース Vietnam Law & Legal Forum)