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7月1日から税コードの代わりに個人識別番号を使用する最新情報

7月1日から、個人、世帯、事業所のすべての税務関連活動において、税コードの代わりに個人識別番号(ICチップ付き国民IDカードに印刷された12桁の番号を含む)が正式に使用される。この新しい規則は、税務行政法および通達86に盛り込まれており、税システムと国家人口データベース間のデータ同期化を目的としている。

納税者データをシステム上で確実に管理するため、第1管区税務分局は最近、納税者への注意喚起を行った。

税コードの代わりに個人識別番号を使用できるのは4つの対象者となる。

これらの対象者には、個人所得税の課税対象となる所得のある個人、個人所得税法の規定に基づく扶養家族、世帯代表者、事業所代表者、事業所個人、国家予算に対する義務を負う組織、世帯、その他の個人が含まれる。。

・納税者が既に納税者番号を保有している場合、納税登録情報が国家人口データベースに保存されている個人情報と完全に一致している場合

7月1日以前に納税者番号を付与された事業所、世帯、個人で、かつ、国家人口データベースに保存されている個人情報と完全に一致する場合は、7月1日以降、納税者番号の代わりに個人識別番号を使用することで、以前に発行された納税者番号に基づいて発生した納税義務の調整および補充を行うことができる。

同時に、税務当局は、事業所、世帯、個人、家族状況登録データ、個人識別番号による扶養控除に関するすべてのデータを監視・管理している。

・納税者が税コードを保有しているが、納税登録情報が国民人口データベースに登録されている個人情報と完全に一致しない、または不完全な場合

7月1日より前に事業所、世帯、個人に税コードが付与されているものの、納税登録情報が国民人口データベースに登録されている個人情報と一致しない、または不完全な場合、税務当局は当該事業所、世帯、個人の税コードのステータスを「ステータス10:個人識別番号情報更新待ち税コード」に更新する。

納税者は、税コードの代わりに個人識別番号を使用する前に、規定に従って税務当局に納税登録情報の変更手続きを行い、国民人口データベースと情報を確実に一致させる必要がある。

・個人に複数の税コードが付与されている場合

納税者は、税務当局が税コードを個人識別番号に統合し、納税者の​​税務データを個人識別番号に基づいて統合できるように、発行された税コードの個人識別番号情報を更新する必要がある。

個人番号に税コードが統合された場合、当該個人の税コード情報を用いて作成された請求書、書類、税務記録等の法的効力を有する文書は、引き続き税務行政手続きに利用され、請求書、書類、税務記録等の税コード情報を個人番号に調整することなく、納税義務の履行を証明する。

企業世帯、世帯、個人は、税務当局が全国人口データベースに正しく照合した、あるいは誤って照合した納税登録情報を参照する。

情報が誤っている場合は、納税者は直轄税務署または居住地の税務分署に連絡し、納税登録申請システムに正確な情報を更新する。

税務関係者は、世帯、企業世帯、企業個人、個人が7月1日以降の納税義務の中断を回避するために、早期に積極的に情報を確認し、更新するよう留意する必要がある。

(情報ソース Dân trí

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